所定疾患施設療養費 算定状況

厚生労働省の規定に基づき、所定疾患施設療養費の算定状況を公表します。

【算定要件】
①所定疾患施設療養費は、肺炎等により治療を必要とする状態となった入所者に対し、治療管理として投薬・検査・注射・処置が行われた場合に、1回に連続する10日を限度とし、月1回限り算定するものであって、1月に連続しない1日を10回算定することは認められないものであること。
②所定疾患施設療養費と緊急時施設療養費は、同時に算定することはできないこと。
③所定疾患施設療養費の対象となる入所者の状態は次のとおりであること。
イ 肺炎(検査を実施した場合のみ)
ロ 尿路感染(検査を実施した場合のみ)
ハ 帯状疱疹
ニ 蜂窩織炎、慢性心不全の増悪

④算定する場合にあっては、診断名・診断を行った日・実施した投薬・検査・注射・処置の内容等を診療録に記載しておくこと。
⑤請求に際して、診断・行った検査・治療内容等を記載すること。
⑥当該加算の算定開始後は治療の実施状況について公表することとする。公表にあたっては介護サービス情報の公表制度を活用する等により前年度の当該加算の算定状況を報告すること。

 
病名 令和五年度【みさき】
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
肺炎 件数 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0
日数 8 0 0 10 10 0 10 0 0 10 0 0
尿路感染 件数 0 1 1 1 2 1 0 3 3 0 2 2
日数 0 10 6 4 20 10 0 30 25 0 16 8
帯状疱疹 件数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
日数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
蜂窩織炎 件数 3 0 1 2 0 1 0 1 1 1 1 1
日数 30 0 2 18 0 10 0 10 10 10 1 9
 
病名 令和五年度【なぎさ】
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
肺炎 件数 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
日数 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
尿路感染 件数 0 1 2 1 1 1 2 2 0 1 1 0
日数 0 10 16 4 10 6 18 17 0 1 9 0
帯状疱疹 件数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
日数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
蜂窩織炎 件数 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
日数 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0