訪問リハビリテーション利用料

「訪問リハビリテーション」のサービスは、「なのはな館みさき」で提供しています。

①基本料金

(非課税)
サービス内容

保険負担分

1回 20分

308円/回

※新型コロナウィルス感染症に対応するための特例的な評価:令和3年9月30日までの間は、基本料金に0.1%上乗せとなります。

②加算料金

(非課税)
項目 内容 料金
短期集中リハビリ
テーション加算
退院又は退所した日から3月以内に集中的にリハビリを実施した場合 200円/日
リハビリテーション
マネジメント加算
(イ):医師が目的、留意事項等を理学療法士、作業療法士、言語聴覚士へ伝え、3月に1回以上リハビリテーション会議を開催評価し、定期的に見直しをしている場合(説明は作業療法士他) 180円/月
(ロ):医師が目的、留意事項等を理学療法士、作業療法士、言語聴覚士へ伝え、3月に1回以上リハビリテーション会議を開催評価し、説明をしをしている場合(説明は作業療法士他)
LIFEへのデータ提出とフィードバックを活用している場合
213円/月
(ハ):医師が目的、留意事項等を理学療法士、作業療法士、言語聴覚士へ伝え、3月に1回以上リハビリテーション会議を開催評価し、定期的に見直しをしている場合(説明は医師) 270円/月
認知症短期集中

リハビリテーション

実施加算

認知症であると医師が判断した者であって、リハビリテーションによって生活機能の改善が見込まれると判断された者に対して医師又は医師の指示を受けた理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士が、その退院(所)日又は訪問開始日から3月以内の期間に、リハビリテーションを集中的に行うこと(1週間に2日を限度) 240円/日
口腔連携強化加算 事業所の従事者が、口腔の健康状態の評価を実施した場合において、利用者の同意を得て、歯科医療機関及び介護支援専門員に対し、当該評価の結果を情報提供した場合。事業者は利用者の口腔の健康状態に係る評価を行うに当たって、歯科医療機関の歯科医師又は歯科衛生士が当該従事者からの相談等に対応する体制を確保し、その旨を文書等で取り決めていること(1月に1回限り算定) 50円/月
計画診療未実施減算 事業所の医師がリハビリテーション計画の作成に係る診療を行わなかった場合 -50円/回
退院時共同指導加算 病院又は診療所に入院中の者が退院するに当たり、訪問リハビリテーション事業所の医師又は理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士が、退院前カンファレンスに参加し、退院時共同指導を行った後に、当該者に対する初回の訪問リハビリテーションを行った場合(当該退院につき1回に限り加算) 600円/回
移行支援加算 リハビリテーションを行い、利用者の指定通所介護事業所等への移行等を支援した
場合
17円/日
サービス提供体制強化加算 (Ⅰ):理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士のうち勤続年数7年以上がいること 6円/回
(Ⅱ):理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士のうち勤続年数3年以上がいること 3円/回

※LIFE(科学的介護情報システム):科学的に効果が裏付けられた自立支援・重度化防止に資する質の高いサービス提供の推進を目的とし、LIFEを用いた厚生労働省へのデータ提出とフィードバックの活用による、PDCAサイクル(継続的業務改善手法)・ケアの質の向上を図る取組。